刑法261条器物損壊罪の確定の瞬間

記録的な大雪の降った翌朝の出来事
埼玉栗橋線の側道で圧雪の為に立ち往生してしまい、除雪をしていましたら
前方から三菱EKワゴン 春日部580 く 29-23を運転している
40台後半の女( 婆あ )が、周囲の説得にも耳を傾ける事無く、我が愛車に攻撃を加えて来ました、運転席の窓ガラスを肘打ちで割ろうとした後、自動車の前方を蹴り上げました。
結果として、ナンバープレート、フロントグリルエアダムスカートが損壊しました、
程無く110番通報して、上尾警察署に被害届を申告し、受理されています、明日、同警察署にて、供述調書を作成し、事件は刑事課強行班が捜査します
加害者は懲役三年以下罰金三十万円以下で前科一犯の処分が下されます。
他人の生命財産を傷つけたり脅かす者は逮捕されますの。

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