黒川検事長賭け麻雀問題!

普通に街の雀荘で行われている賭け麻雀。いくらならOKで、いくらなら賭博?
賭けゴルフは?パチンコは賭博にならないの?
「第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」
とある通り、娯楽レベルであれば該当しない。パチンコでかつては、タバコが景品のメインであったのは、この法律を意識してだ。
「第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」
一晩で10万円負けるようや麻雀を常習としていたので、あれば、一時の娯楽と言えず、刑法185条及び186条に該当さざるを得ないと考える。検事長という立場上、社会的に許されないのではないだろうか。

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