店舗のピンポンダシュは威力業務妨害です2018 01 29

2018/01/29
防犯カメラに
なぞの集団が!!
よく見ると中学生?

ピンポンダッシュ!
メンタルは小学生ですか?!

大阪府貝塚市立中学校の生徒でしょう
我が母校ですよ

学校では
家屋の庭に入ってピンポンダッシュが
犯罪と教えないんですね

許可無く庭に入る=住居不法侵入罪
住居に付属した敷地、庭などは
邸宅として、そこへの侵入も住居侵入罪となる。

店舗にピンポンダッシュ=威力業務妨害罪
威力を用いて人の業務を妨害すること

そして
人形に危害を与えると=器物破損罪や器物損壊罪
器物破損罪
前三条に規定するもののほか、
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、
三年以下の懲役又は三十万円以下の
罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪
個人の家の敷地に入らずに犯行に及んだ場合は
器物損壊には当たらないが、
個人の家の敷地に入り犯行に及んだ場合は
器物破損罪に当たる

立派な犯罪行為ですね!
中学生は未成年で軽く済みますが
保護者責任が発生します!
学生服を着ているので
学校も責任を取らねば行けません!

学校や教師がチャンと教えないから
彼ら学生は
気に入らないからと
暴力で解決しようとするのです!

powered by Auto Youtube Summarize

おすすめの記事